2019年3月現在 ますます猛威を振るうCovid 19。
まず今は政府、自治体そして民間の支援と補助を最大限に利用する。
しかしいずれは収束に向かう。
補助金の申請などがひと段落したらその先を見据える。
① 金融機関の特別貸付、据置期間などを利用して体力を蓄える。
② 国税・社会保険料の猶予制度を利用して体力を蓄える。
③ 中小企業M&A、事業継承スキームについて検討する。
政府・自治体・金融機関の特別支援(例)
2020年3月10日現在
- 雇用調整助成金の特例措置の拡大
- 資金繰り支援
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付制度
- 中小・小規模事業者等に実質的に無利子・無担保の資金繰り支援
- 信用保証協会によるセーフティネット 各種保証
- 生産性革命推進事業において、サプライチェーンの毀損や今後の事業継続性確保等に対応するための設備投資や販路開拓、IT導入による効率化などに取り組む事業者を優先的に支援。
- 新型コロナウイルス感染症特別貸付制度
- 観光業への対応 (将来の反転攻勢のための基盤を整備)
- 事態終息後の官民一体となったキャンペーン等の検討
東京都産業労働局『新型コロナウイルス感染症対応緊急融資』
行政手続・公共調達の臨時措置
2020年3月10日現在
- 確定申告期限の延長(令和2年4月16日まで)、運転免許の更新の臨時措置等
- 国税・社会保険料の猶予制度の積極的な周知広報や迅速かつ柔軟な対応
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められます(国税徴収法第151条の2)。
- また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予(国税通則法第46条)が認められる場合もあります。
- 公共工事等の柔軟対応(工期の延長等)や繰越の弾力的対応
- 厚生年金保険料等の納付の猶予制度
日本年金機構『厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度』
中小企業M&A, 事業継承スキーム
新型コロナウィルスCovid19のパンデミックは、2020年末頃からゆっくりと気になりはじめた消費の落ち込みで大きなハンマーで打たれた衝撃を与えている。
中小企業にとっては、人材不足と同時に会社を率いるリーダーの後継者問題もここ数年で大きな問題となっているなかで、今回のウィルス問題は将来の経営計画に大きな影響を与えることになった。
帝国データバンクの調査報告(2019年11月) (引用)によると
” 事業承継では後継候補の選定から育成、実際の就任までは中長期的かつ計画的な準備が必要となるため、経営余力のない中小企業ほど、事業承継に対して経営資源を割きにくい。そのため後継者への引き継ぎの準備が間に合わず、意図しない形で経営継続を断念したケースは多い。”
” 企業価値を認めた第三者に経営を委ねる「M&A 方式の事業承継」は事業価値に着目する「事業性評価」=目利き力が特に承継先企業へ求められるものの、後継者問題を解決に導く有用な選択肢の一つとして今後浮上するものと見られる。”
今回のウィルス騒動を乗り越えた後の戦略を見据えて、いま検討と相談を始めるときかもしれない。
M&Aマッチング 着手金なし、成果報酬
まとめ
この難局をなんとか乗り越えるため、まず政府・自治体・民間の支援と補助を最大限に利用する。
補助金の申請などがひと段落したらその先の戦略を見据えましょう。
~文末~