5年前に海外駐在員として日本を離れて非居住者になり、2年前からは現地採用社員なった経験から、日本の会社に所属しない現地採用社員として知っておくべき、非居住者になる前にやっておく主なことを記す。
但し、実体験に基づいて一部を書き記しの様なもので、全部又は一部が法律上適切であるとは言わない。詳しくは、税務署、弁護士、会計士などとご相談ください。
非居住者とは
主に「外国為替及び外国貿易法」など為替管理法上で、適用される範囲を表す言葉。
住民票を除票し、国外転出届を市町村役場に提出済み、または海外から帰国又は転入した外国人で1年以上経ていない者。
住民除票と国外転出届をしないと、住民税・国民年金・国民健康保険の支払いが義務のまま。
以下は、海外現地採用社員が国外転出届を提出したた非居住者であると前提してすすめる。
税金の話
非居住者が日本国内において収入の無い場合は、税金を納付する機会は無いので特別に手続きを行うことはない。
非居住者が日本からの海外出向であり、日本においても給与所得がある場合や賃貸マンションのオーナーであるなどの場合、所得税・特別復興税などの納税義務があるため、納税管理人の選定と申請を、所得の発生する地区の税務署に届け出る。
給与所得の場合は、会社が給与天引きの処理をするが、マンションオーナーや個人事業主の場合には毎年の確定申告を納税管理人を経由して行う。
また、固定資産税の納付通知、納付も納税管理人名で行われる。
国民年金/国民健康保険の話
非居住者は国民年金の加入が任意。国民健康保険は被保険者ではなくなる。
- 国民年金の任意加入について ⇒日本年金機構webサイト;現地での新規採用(現地就労)の場合
- 国民年金について、社会保障協定締結国で居住する場合は加入期間を合算できる⇒。日本年金機構webサイト;社会保障協定
- 国民健康保険と国民年金について⇒外務省webサイト;海外在住者と日本の医療保険,年金
住民票を除票せず、住民税(無収入でもいくらかは納付)と国民年金保険料と国民健康保険料を支払い続けて、税法上の非居住者でいることもできるようだが、人それぞれの事情でどうするか。。。
民間の年金保険と傷害保険・生命保険に加入し、自分で資産運用をして老後に備えることも。
確定拠出年金の話
日本の会社で企業型確定拠出年金を運用していた場合は、退職から6カ月以内にiDeCo(個人型確定拠出年金)に移行する手続きをする。詳しくはiDeCo公式サイト
確定拠出年金からの脱退はハードルが高く、住民票を除票して海外在住の場合でも、60歳未満で資産残高が25万円以下または通算拠出期間が3年以下では無い限り、脱退つまり現金を直ぐに手にれることは出来ない。
また、海外在住者はiDeCoで銘柄の入れ替え、払い込み継続運用をすることもできない。
2019年10月現在の規定によると、給付開始60歳まで塩漬けになるにも関わらず、年間の各種手数料が最低でも年間 792円+α(資産管理サービス信託銀行 792円+運営管理機関の手数料 α)が自動的に控除きされる。
もしもあなたが30歳であれば、60歳までの30年間通算で23,760円をお金の倉庫代として支払うことを意味する。
もしも日本銀行券がハイパーインフレになったとしても、30年後の還付金の額面は今のまま。
いろいろ調べ、いくつも金融機関で相談に乗ってもらったがどうしようもなさそう。
銀行/証券口座/クレジットカードの話
「外国為替及び外国貿易法」(外為法)によって、国内非居住者の日本国内機関との金融活動は制限されている。
マネーロンダリングやテロリズム対策の点で、近年さらなる管理強化が見られる。
sensitiveな項目なので、詳細を述べていくことはここでは控えるが、概ね次の様な点を注意すべき。
銀行口座、証券口座ともに各社サービスが異なるので、注意と調査が必要。
- 銀行口座;①届け出により変化なし ②非居住者用有料サービス ③非居住時解約
- 証券口座;特定口座は利用できない。①一般口座利用のみ ②非居住者解約
- クレジットカード;①海外住所への登録可能 ②国内住所のみ登録可能
マイナンバーの話
2015年10月以降に始まったマイナンバー制度。
六兵衛は既に海外在住で住民票を除票した非居住者であったために通知を受ける対象ではなかった。
よってその利便性・不便性などは体感していないが、非居住者同胞で話題になった。
情報をとりまとめると次の通り。マイナンバーは2015年の住民票に基づくものであり、それ以前に除票している場合は、データそのものがない。
- 現在すでにマイナンバーをもつ人は、住民票を除票する際にマイナンバカードを返却する。番号は一生変わらない。帰国時に転入手続きをすることにより、同じ番号が付与される。
- 2015年10月以前に既に住民票を除票している場合は、帰国して転入手続きをするまではマイナンバーを持たない。
まとめ
これからの海外在住者、非居住者は①税金、②年金・保険、③銀行・証券口座、クレジットカードについて丁寧に調べて、法令違反を避けながら賢いお金の動かし方を考えること。
【海外転勤・海外移住】引越しの準備 まとめ
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