【海外転勤・海外出向】辞令から出国までの準備

海外生活

海外転勤・海外出向の辞令から出国するまでの準備を綴る。 国内での転勤と大きくことなる点に焦点をあているので、次の流れを参考に準備してほしい。


 正式な異動辞令 

発令のやり方は会社ごとに異なるが、必ず文書が発行されるもの。

そして、これを起点に費用と時間のかかる様々な準備を始める。

異動辞令は内示と同じく、海外赴任の場合には国内よりも長い期間をもってなされる。


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 就労ビザと労働許可証の準備 

日本のパスポートはシンガポールと並び世界第1位で、190か国においてビザ無し又はarrival visaでの入国が許されているが、それは短期滞在の話。

海外出向や現地採用などの労働を伴う長期滞在の為には就労ビザ(査証)取得が必須。

同時に、ほとんどの国は労働許可証(ワークパーミッション)というビザとは別の政府機関への登録が義務付けられている。

これらが無いと不法滞在、不法就労で法律違反として刑罰の対象となる(最悪の場合は、再入国拒否)。

家族帯同の場合、配偶者及び子供には専用のビザを申請する。

ビザ申請は本人(家族帯同の場合は家族全員)が 赴任する国の在日領事館に行き、申請の手続きを行う。

(アメリカや中国など数か国以外は、東京にしか領事館を置いていない) 

就労ビザ の為 に必要とされる書類は 国によって 異なるが、申請書類記入の他に

① パスポート有効期限6カ月以内

② 規定サイズの写真

③ 英文経歴書

④ 出向先会社の登記簿謄本

⑤ 出向先会社発行の招聘状

⑥ 赴任予定日の航空券又は予約書など。

家族帯同の場合

⑦ 戸籍謄本など家族関係、婚姻関係を証明する書類も必要とされる。

ワークパーミッション申請も国に寄って異なるが、基本的には現地国の労働当局事務所への提出となる。

現地に行ってしまってから書類を集めるのも難しいので、事前に必要なものは早めに入手しておくべき。

 例)出身大学の英文卒業証明書(Certificate of Graduation)、英文健康診断書


 予防接種 

赴任国によって異なるが、予防接種をビザ発給条件とする国は多い。

(中国、シンガポール、アメリカ等)

日本に住んでいるだけでは必要が無いものだけにあまり知られていないが、保険適用外である為にかなりの高額となり、1週間以上の期間をあけて3回注射することもある。

例えば、5種(A/B型肝炎ワクチン、破傷風、狂犬病、日本脳炎、ポリオ)で約12万円/人となることもある。

子供の学校についても転校の要件に、予防接種を求めていることも多い。


 業務の引継ぎ(いまの業務) 

いまの担当業務については直属上司と相談の上、内示を受けた日から直ぐに取り掛かる。

例え内示日が赴任日の4か月前であろうと、その日はあっという間に訪れる。

引継ぎをするということは、今の業務量の1.5倍から2倍となるものである。

また次に述べる通り自分自身及び家族の為に「やるべきこと」会社の人事部がやってくれないことが山のようにあることも忘れてはいけない。


 英語・赴任国の言語の勉強 

アメリカやオーストラリア等の英語圏への海外出向ならまだしも、フランスやドイツ、中国、タイ、インドネシア等への赴任であれば、本人は勿論、帯同する家族も初級程度の現地の言葉を覚えておいた方が良い。

会社によっては、赴任前の数カ月間に国内で駅前留学の経費負担をしてくれるところもある。

少なくとも本屋さんで現地語初級のテキストを買った方が良い。

現地の紀伊国屋などの日本系書店での購入やネット販売もできるが、直ぐに使うものなので買っておくべき。


 赴任国への事前調査訪問 

外資系ではreconnaissance (偵察)tripと言われることもあるが、会社経費で赴任国に訪問し、住居を下見して契約したり、子供の学校の申し込みをする機会がある。

前任者やよく知っている現地同僚のサポートがあれば助かる。

本人が会社初の出向者である場合には、会社契約でコンサルタント・現地コーディネーター等を雇う。

そういうツテが無い場合は、現地在住の日本人を紹介してもらうこともあり。

 

例えその赴任先に何度も出張していても、短期滞在者として見る町と住む町では違うという目で “偵察” することが重要。


 現住居の引越し作業・各種届け出 

会社の人事部が手配してくれるのは、引越し業者の選定と家財の保険契約くらい。 ここでは、数年後に帰国する予定での主な「やるべきこと」を案内する。

家族と同居からの単身赴任

1.引越し作業

赴任先に持っていきたいが飛行機の手荷物に収まらない場合には、引っ越し業者の事前見積もり~梱包~出荷立ち合い。

2.住民票の除票

現在住んでいる市区町村役所に「国外転出届(住民異動届)」を提出。

3.納税管理人の選定と申請

日本国内に給与所得以外の収入がある場合、収入の発生する地区税務署へ届け出。

4.金融機関への届け出

多くの金融機関(銀行・クレジットカード信販会社・証券会社など)は、国内非居住者の利用を制限している。※注意

家族が現住所に引き続き住む場合は郵便物転送サービスや各種住所変更も必須とならない場合が多く、家財の移動もない。

ひとり暮らしからの単身赴任

1.引越し作業

引っ越し業者の事前見積もり~梱包~出荷立ち合い。

家財の全てを赴任先に送らず実家や貸倉庫に移動させる場合には、それぞれに分けた作業。

2.賃貸物件転居の手続き

管理不動産会社への退去申請、立ち合い。水道・電気の利用停止。

3.各種利用サービスの変更・停止・解約

ネット回線ほか利用サービスの停止又は解約。郵便物転送サービスや各種住所変更。

4.住民票の除票

現在住んでいる市区町村役所に「国外転出届(住民異動届)」を提出。

5.納税管理人の選定と申請

日本国内に給与所得以外の収入がある場合、収入の発生する地区の税務署への届け出。

6.金融機関への届け出

多くの金融機関(銀行・クレジットカード信販会社・証券会社など)は、国内非居住者の利用を制限している。※注意

家族帯同の赴任

1.引越し作業

引っ越し業者の事前見積もり~梱包~出荷立ち合い。

家財の全てを赴任先に送らず実家や貸倉庫に移動させる場合には、それぞれに分けた作業。

2.賃貸物件転居の手続き

管理不動産会社への退去申請、立ち合い。水道・電気の利用停止。

3.各種利用サービスの変更・停止・解約

ネット回線ほか利用サービスの停止又は解約。

郵便物転送サービスや各種住所変更。

4.子供の学校の転出届

5.住民票の除票

現在住んでいる市区町村役所に「国外転出届(住民異動届)」を提出。

6.納税管理人の選定と申請

日本国内に給与所得以外の収入がある場合、収入の発生する地区税務署への届け出。

7.金融機関への届け出

多くの金融機関(銀行・クレジットカード信販会社・証券会社など)は、国内非居住者の利用を制限している。※注意

 


 出国(日本から赴任地へ) 

海外出向の前兆から、内示、正式な辞令、完璧な業務引継ぎ、漏れのない公的機関・金融機関・利用サービス変更手続き、引っ越し作業、合間の語学勉強と慌ただしい日々が過ぎ、ようやくその日がやって来た。

パスポートはOK! 航空券もOK ! 当座の現金OK!

お世話になった方々への挨拶は、しっかりと済ませておこう!

~ 文末 ~

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